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特定処遇加算について

介護職員等特定処遇改善加算 「介護職員等特定処遇改善加算」に関する基本的な考え方 ※厚生労働省資料抜粋 介護職員の処遇改善については、平成29年度の臨時改定における介護職員処遇改善加算の拡充も含め、これまで数次にわたる取組が行われて参りましたが、「新しい経済政策パッケージ(平成29年12月8日)」において、「介護人材確保のための取組をより一層進めるため、経験・技能・のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進める。具体的には他の介護職員などの処遇改善にこの収入を充てることが出来るよう柔軟運用を認めることを前提に介護サービス事業所における金属10年以上の介護福祉士について、月額平均8万円相当の処遇改善行うことを算定根拠に、公費1000億円を投じる」とされ、2019年10月の消費税引き上げに伴う介護報酬改定において対応することとされました。 これを受けて、2019年度の介護報酬改定において、「介護職員等特定処遇改善加算」が創設されたところであります。

当該加算を受けるためには、下記要件を満たしている必要が有ります。

【介護職員等特定処遇改善加算の算定要件】
・現行の処遇改善加算Ⅰ~Ⅲを算定していること
・職場環境要件について、資質の向上、労働環境・処遇の改善、その他の区分で、それぞれ1つ以上取り組んでいること。
・賃上げ以外の処遇改善の取組の「見える化」を行っていること。

※詳細については、次の厚生労働省ホームページで通知等をご確認ください。
介護職員等特定処遇改善加算(厚生労働省資料)


「見える化」とは 介護職員特定処遇改善加算を受けるためには、上記の必要要件に有る「見える化」に向けた取り組みについて、介護職員特定処遇改善加算も含めた処遇改善加算の算定状況や、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容を介護サービスの情報公表制度の活用を原則求められているが、事業者のホームページを活用する等、外部から閲覧できる形で公表することも可能である。



分類:お知らせ Posted on by epochkomorebi
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